不動産 税金相談室
アパートを自宅に建替える場合の取壊し費用【不動産・税金相談室】
2021.07.02
Q 父親が持っているアパートを取り壊し、子世帯の自宅を建築する予定です。
この場合の取り壊し費用は、父親の不動産所得の必要経費になるのでしょうか?
A 結論からいうと、必要経費にすることができます。
取り壊し費用の扱いについては、その目的や状況によって変わってきますので、非常に難しい面があります。
上記取り壊し費用について、取り壊しの目的が自宅を建てるためということもあり、目的から考えると必要経費ではない、という考え方もありました。
現在、国税庁のホームページに、平成28年3月3日の裁決例をもとに研究結果が掲載されております。
この裁決例は、次のような内容になっています(一部抜粋)。
○ 建物賃貸業においては、建物の取得、賃借人の募集、賃借人への貸付け及び建物の取り壊し・廃棄までが業務の一連の流れである。
○ 賃貸借期間中に、業務用資産である建物の取り壊し・廃棄を行うことは不可能である。
○ 当該建物が家事用に転用されたなどの事情がない限り、賃貸借契約終了後の建物の取り壊し・廃棄は、いわば建物に係る貸付業務の残務処理的な行為である。
○ 賃貸借契約終了後、速やかに行われた賃貸用建物の取り壊しは、当該建物に係る貸付業務の残務処理的な行為である。
○ その取り壊し費用は、当該建物に係る貸付業務と直接関係し、かつ、当該業務の遂行上必要なものとして、必要経費に該当すると解するのが相当である。
以上のことから、ご質問の取り壊し費用は、必要経費に算入できるものと考えます。
なお、上記文中にあるように、その取り壊しが、賃貸借契約終了後、速やかに行われたものである必要があります。
賃貸借契約終了後に、一時期自宅として使用した場合などは、家事用に転用されたことになり、取り壊し費用を必要経費には算入できなくなりますのでご注意ください。
《担当:税理士 北岡修一》
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