不動産 税金相談室
住宅ローン控除は、何度でも使えるか?【不動産・税金相談室】
2021.07.09
Q 今住んでいる家を離れて、新しい物件を購入予定です。
過去に、住宅ローン控除を10年間受けたことがありますが、今回、新たに物件を購入する際にも、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか。
また、その際の注意点など教えてください。
なお、今住んでいる家は、売却か賃貸を予定しております。
A 新たな物件に対する住宅ローン控除の適用は、要件を満たす限り何度でも適用可能です。
ただし、同時期に、今まで住んでいた物件を売却する場合の 3,000万円控除や、所有期間10年を超える場合の軽減税率を併用することはできません。
したがって、旧物件については賃貸するか、売却したとしても上記特例を適用しなければ新物件について住宅ローン控除を適用することが可能です。
住宅ローン控除の適用要件(新築の場合)は、次のとおりです。
○ 購入した物件に、控除を受ける人が住むこと
○ 購入してから6ヵ月以内に居住し、その年12月31日まで引き続き住んでいること
○ その年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
○ 床面積は 50m2以上で、2分の1以上が居住用であること
○ 住宅ローンの借入期間が、10年以上であること(親族や知人からの借入金は対象外)
○ 居住した年とその前2年、後3年の計6年間で、税の優遇を受けていないこと
これらの要件をすべて満たせば住宅ローン控除を適用することができます。
従来の控除期間は10年間、控除金額はその年の住宅ローンの年末残高の1%(限度額 40万円、認定住宅の場合は 50万円)となります。
現在、経済対策として、控除期間13年間の措置を延長しています。
この延長特例については、次の要件があります。
○ 注文住宅は、令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までに契約し、令和4年末までに入居していること
○ その年の合計所得金額が、1,000万円以下である者については、床面積が40m2から50m2未満である住宅も適用可能
また、適用の初回のみ、確定申告が必要となります。
2回目以降は、年末調整でも適用を受けることができます。
契約内容をしっかり確認し、適用要件を満たしているかどうか、控除を受けられる期間や金額なども把握して契約することをお勧めします。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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