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不動産 税金相談室

特別障害者に対する贈与【不動産・税金相談室】

特別障害者に対する贈与【不動産・税金相談室】

2021.07.30

Q このたび、私が所有する土地を売却して、まとまった収入を得ました。

相続対策や子供たちの将来のことなどを考え、家族で話し合った結果、特別障害者の長男に対して生前贈与を行いたいと思いますが、障害者の特例制度などがあれば教えてください。

A 障害者に対する贈与の特例制度として「特定贈与信託」があります。

これは、障害者の生活安定を図る制度として設けられているもので、特別障害者であれば 6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者であれば 3,000万円まで、贈与税が非課税として取り扱われます。

具体的には、ご両親などの「委託者」(ご質問者)が、一定の財産を信託銀行等へ「信託」して、その信託財産から「受益者」(ご長男)が生活費等に必要な金銭などの交付を受ける仕組みです。

受益者に対して金銭を交付する仕組みであることから、信託できる財産は
次のとおりとされています。

(1) 金銭
(2) 有価証券
(3) 金銭債権
(4) 立木及び立木の生立する土地
(5) 賃貸不動産(収入を得て他人に使用させる不動産)
(6) 受贈者が居住する自宅(上記1~5とともに信託するものに限る)

ご質問のケースでは金銭での信託(贈与)となりますが、貸地や賃貸物件など、不動産により安定した賃貸収入を得ている状況であれば、賃貸不動産を信託されるケースも少なくありません。

ただし、賃貸不動産などの信託財産から得られる収入については、受益者であるご長男の収入として、その種類に応じて税金が生じますのでご注意ください。

この特定贈与信託は、信託の手続きだけでなく非課税のための税務手続きについても信託銀行を経由して行うこととなります。

信託契約により信託銀行に対しての信託報酬も発生しますので、信託銀行にも本制度についてご確認の上、ご検討いただきたいと思います。

ご質問のように不動産の売却でまとまった収入があった際には、相続対策も一緒に検討されたいという要望は多いです。

そのためには、まずは売却にかかる税金の試算をしっかり検討することも必要ですので、ご留意いただければと思います。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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