不動産 税金相談室
住宅取得等資金贈与の2回目適用【不動産・税金相談室】
2021.08.13
Q 3年前に、家のリフォームで父から 500万円の資金贈与を受けました。
この時に、住宅取得資金の非課税の特例を適用して申告しています。
今回、引っ越しで新たに新築物件を購入する予定ですが、父から資金贈与を受けた場合、また、非課税の特例を適用することはできるのでしょうか。
A 結論から申し上げますと、住宅取得等資金贈与の特例は適用可能です。
平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で、この特例の適用を受けたことがないことが要件の1つにありますので、今回は問題ありません。
3年前というと、平成30年ですね。
ただし、適用できる金額が、購入する住宅の種類によって異なります。
その家屋が良質な住宅に該当するか否か、ということです。
これも細かい規定がありますので、要件を確認する必要があります。
令和3年12月31日までの契約締結日において、良質な住宅は 1,500万円、それ以外の住宅は 1,000万円まで非課税枠があります。
これから住宅家屋を購入する場合、平成31年3月31日までにこの特例を適用して非課税の適用を受けたことがあっても、その受けた金額を控除する必要はありませんので、限度額まで非課税枠が適用されます。
現時点では、令和3年12月31日までに住宅取得の契約をすることが条件となっております。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例には、他にも細かい要件があります。
過去に適用を受けたことがあったとしても、その時期、金額などにより、今回適用できる限度額も変わってきます。
今回は、新築物件を購入予定とのことですから、住宅家屋は10%の消費税がかかります。その場合の非課税限度額は上記のとおりです。
たとえば、個人間の売買で中古住宅を購入する場合には、原則として消費税はかかりませんので、その場合は、非課税限度額も変わってきますので、ご注意ください。
要件を満たさなければ適用できませんので、まずは、事前にしっかり要件を確認することが重要です。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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