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居住用財産の 3,000万円控除と賃貸転用【不動産・税金相談室】

居住用財産の 3,000万円控除と賃貸転用【不動産・税金相談室】

2021.08.20

Q 最近、在宅勤務が増えたこともあり、東京から実家近くの神奈川に引っ越すことにしました。

東京の自宅は売却する予定ですが、不動産屋さんによると時間がかかるとのことでした。そのため、少しの間ですが貸し出したいと考えています。

ただ、譲渡所得が出た際には、居住用財産の 3,000万円控除の特例の適用を受けたいと考えておりますが、適用は可能でしょうか?

A 引っ越し後から売却されるまでの間、賃貸される場合でも、居住用財産の3,000万円控除は、問題なく適用できます。

ただし、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却する必要があります。

このため、長い間売却できない場合、特例の適用ができないこともありますので、ご注意ください。 

なお、住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日までに、その敷地を貸駐車場などに利用した場合は、適用を受けることができません。

《担当:税理士 青木 智美》

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