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非居住者でも3,000万円特別控除が適用できるか【不動産・税金相談室】

非居住者でも3,000万円特別控除が適用できるか【不動産・税金相談室】

2021.08.27

Q 一昨年海外に転勤となり、それまで住んでいた自宅を賃貸に出しています。
この度、その自宅を売却しようと思いますが、居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除は適用できるでしょうか?

A 非居住者の場合には、国内源泉所得に対して日本の所得税が課税されますので、不動産の譲渡所得がある場合には確定申告をする必要があります。

譲渡所得を申告する場合、非居住者であっても要件を満たせば、3,000万円特別控除の適用を受けることができます。

その要件の1つに、その家屋に住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、というものがあります。

一昨年に住まなくなった、ということかと思いますので、まだ3年は経過しておりませんので、この要件は満たすことになります。

住まなくなってから賃貸に出しているとのことですが、それに関しては問題はありません。

したがって、居住用財産を売却した場合の 3,000万円特別控除の適用を受けることができます。

なお、非居住者が不動産を譲渡した場合には、その買主は譲渡代金を支払う際に、支払金額の10.21%の源泉徴収をする必要があります。

ただし、個人が居住用に購入する場合で、売買金額が1億円以下である場合は、源泉徴収の必要はありません。

この点、源泉徴収がもれてしまうと、後日、源泉徴収分だけ請求される可能性がありますので、仲介する不動産業者によく確認しておくことが重要です。

なお、源泉徴収された場合においても、確定申告することにより、その源泉徴収された金額を控除することができ、納税が発生しない場合は還付されますので、ご安心ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

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