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不動産 税金相談室

受け取った損害保険金【不動産・税金相談室】

受け取った損害保険金【不動産・税金相談室】

2021.09.03

Q 台風により、私の所有するアパートの屋根に被害を受けました。
保険会社より損害保険金を受け取ったほか、修繕費も発生しましたが、どのように税金計算することになるのでしょうか。

A 受け取った損害保険金は、原則、非課税として取り扱われます。

ただし、損害保険金により修繕費をまかなうことができる場合には、修繕費を確定申告において必要経費とすることはできませんので、注意が必要です。(残った保険金には税金が発生しません)

一方、修繕費が損害保険金を上回る場合には、その上回る部分についてのみ、必要経費として認められます。

仮に修繕ではなく、アパートを取り壊すこととなった場合でも、取扱いは同様です。

アパートの簿価よりも、受け取った損害保険金が大きい場合、損害保険金が非課税となり、処分にかかる損失は必要経費として認められません。

損害保険金の方が小さい場合には、損害保険金を超える簿価の部分について、処分にかかる損失が必要経費として取り扱われることとなります。

この場合、アパートの簿価とは、毎年の確定申告時に減価償却したあとの「帳簿上の価額」になりますので、確定申告書などから確認することができます。

なお、ご自宅が被害に遭われた場合、損害保険金が非課税であることは変わりませんが不動産賃貸の対象ではありませんので、修繕費用の多寡にかかわらず、修繕費を必要経費として計上することはできません。

この場合は、所得税の雑損控除や、災害減免法の適用により、税金が軽減されることが考えられますので、ご留意いただければと思います。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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