不動産 税金相談室
増築をした場合の小規模宅地特例【不動産・税金相談室】
2021.10.01
Q 父、私ども夫婦、息子と3世代同居で暮らしていましたが、息子が結婚する際、息子夫婦の居住部分を増築しました。その増築資金は息子が出したため増築部分の建物名義は息子となっています。
この度、土地を所有する父が亡くなったため、相続税の申告をするのですが、増築部分の敷地については、小規模宅地特例が使えないと言われましたが、実際、そうなのでしょうか?
A 小規模宅地特例は、居住用の宅地については 330m2まで80%評価減ができるので、相続税計算の際には、ぜひ、使いたい特例です。
この特例は、一の建物に同居している親族がその宅地を相続すれば、適用を受けることができます。
ご質問者は同居の相続人となりますので、相続人の要件は満たすことになります。
ただし、息子夫婦が増築した部分は息子さんの名義となっているということは、母屋とは別な建物として登記しているものと思われます。
この場合には、2つの建物が建っていることになります。
物理的には接続されている建物であっても、登記上は区分されていることになり、このような場合には増築部分はお父様の居住用建物とはなりません。
したがって、増築部分に対応する敷地については、居住用の小規模宅地特例の適用を受けることができません。
このような場合には、1つの建物の増築として登記をし、持分の一部を息子さんに移転して共有の登記にしておけば、土地全体について居住用の小規模宅地特例を受けることができます。
《担当:税理士 北岡 修一》
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