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住宅取得資金贈与の日【不動産・税金相談室】

住宅取得資金贈与の日【不動産・税金相談室】

2021.10.22

Q 今年、新築住宅の契約をしました。来年4月の引き渡しになります。

父から住宅取得資金の贈与を受ける予定ですが、来年の引き渡し前に資金を贈与してもらい、再来年に贈与税の確定申告をすることで問題ないでしょうか。

A 今までであれば、ご質問の通りで問題ありませんでしたが、現時点では、住宅取得資金贈与の非課税制度が2021年12月31日までの特例措置となっております。

そのため、来年に資金の贈与を受けても、この特例を適用することができない可能性があります。

この制度の適用を受ける要件に、今年中に資金の贈与を受け来年3月15日までに、贈与を受けた資金の全額を住宅取得に充てること、があります。

また、同日までにその家屋に居住すること(遅くとも同年12月31日までに居住していること)も要件にあります。

来年4月の引き渡しですと、上記の住宅取得の要件に当てはまらない可能性があります。

ただし、必ずしも完成引き渡しが完了していなければいけないわけではなく来年3月15日までに棟上げが完了して、同年12月31日までに居住することが見込まれるのであれば、今年中に資金の贈与を受け、来年に確定申告することで、適用を受けることができます。

この場合は、入居予定日などを記載した書類を申告書と一緒に提出することになります。

年内に贈与を受けて、この特例を適用する場合は、改めて新築工事の請負契約書を確認したり、ハウスメーカーや工務店などにスケジュールを確認することが必要です。

この制度について、国税庁のリーフレットにも詳しく記載されていますが、現時点での税制により回答しています。

今後の改正により、変更となる場合もありますので、ご注意ください。 

《担当:税理士 宮田 雅世》

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