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不動産 税金相談室

土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価【不動産・税金相談室】

土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価【不動産・税金相談室】

2021.10.29

Q 父親が持っている賃貸物件が崖の下にあり、最近の災害の影響もあって、賃借人が決まりづらくなってきました。

このような物件ではありますが路線価はそこまで安くなく、相続があった場合に税金が心配です。 
なにか減額できる措置はありませんか?

A もしお持ちの土地が、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の場合、一定の評価減が認められています。

土砂災害特別警戒区域は、通称レッドゾーンとも呼ばれ、土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域のことをいいます。

この区域は、都道府県がそれぞれ土砂災害法に基づき設定しているものになります。

評価減が認められるのは、この土砂災害『特別』警戒区域のみであり土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンと呼ばれる部分は、対象となっていません。

評価の軽減は、土地の総地積のうち、特別警戒区域の地積がどれくらいの割合を占めるのかで変わります。 
具体的には下記の通りです。

 土砂災害特別警戒区域内にある宅地の相続税評価額
  =土地の評価額×下記補正率

 特別警戒区域の地積÷総地積
  =10%以上 補正率90%
  =40%以上 補正率80%
  =70%以上 補正率70%

評価が軽減されるとはいえ、物件の状況によっては、非常に危険な状況にあることが想定されるため、物件の売買を含め広い意味での対策が必要となりそうです。

《担当:税理士 青木 智美》

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