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住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用【不動産・税金相談室】

住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の併用【不動産・税金相談室】

2021.11.26

Q 今年、新築住宅の契約をしました。
年内に父から住宅取得資金の贈与を受けると同時に、住宅ローンの契約も予定しております。

引き渡しは年明けになりそうですが、贈与税の申告や、住宅ローン控除のための確定申告は、来年に行うことで問題ないでしょうか。
また、注意する点などありましたら教えてください。

A 確定申告については、贈与税の申告は来年、住宅ローン控除を最初に受けるための確定申告は、再来年になります。

贈与税の申告要件は、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までとなります。

住宅ローン控除は、適用要件の1つに新築の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることとあります。

入居予定が年明けであるため、今年12月31日の居住要件にはあてはまりません。
そのため、来年の確定申告ではなく、再来年の確定申告が、住宅ローン控除の初回適用となります。

また、住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の適用を併用する場合の注意点としては、特に、住宅ローン控除の控除額の計算方法があります。

住宅ローン控除の金額は年末借入金残高の1%となりますが、住宅取得資金贈与により受けた資金は住宅ローン控除の計算において考慮する必要があります。

以下、具体例で説明します。

<一般住宅を購入>
○ 住宅の購入額:4,000万円
○ 住宅取得等資金贈与金額:1,000万円
○ 住宅ローンの年末残高:3,200万円

もし、住宅取得資金贈与の適用を受けた資金援助がなければ、住宅ローンの年末残高 3,200万円が、所得税の住宅ローン控除の適用対象額です。

この例では 1,000万円の資金援助について、贈与税の非課税制度の適用を受けています。
これを考慮したうえで、住宅ローン控除の適用対象となる金額は、以下のように計算します。

1.住宅ローンの年末残高 3,200万円

2.住宅取得資金贈与の金額を考慮した住宅取得価額 3,000万円
 (住宅購入額-住宅取得等資金の贈与非課税制度の適用を受けた金額)

3.1>2となり、少ない金額の 3,000万円が住宅ローン控除の対象額

控除額は、確定申告の際に提出する計算明細書で計算することになります。
なお、これらの制度については、現時点での税制により回答しています。今後の改正により、変更となる場合もありますので、ご注意ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

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