不動産 税金相談室
兄弟に自宅を売却して住み続ける場合【不動産・税金相談室】
2021.12.24
Q 弟より諸事情により、現在住んでいる自宅の土地建物を買い取って欲しいと言われています。その上で、当面はその家に住まわせて欲しい。
もちろん家賃は払うとのこと。
弟と私は独立してそれぞれ自宅を持っており、今後も別々に暮らしていく予定です。
この場合、弟は自宅を売った場合の 3,000万円特別控除を受けることができるのでしょうか?
A 結論から言うと、3,000万円特別控除を受けることができます。
居住用財産の 3,000万円特別控除の適用要件の1つに、その譲渡先が一定の親族等の特別関係者に該当しないこと、というものがあります。
それは、次のような者に譲渡した場合です。
1.配偶者や直系血族
2.譲渡人と生計を一にする者
3.譲渡人の親族でその家屋が譲渡された後に譲渡人と同家屋に同居する者
上記に照らし合わせてみると、兄弟は直系血族ではなく、傍系の血族となります。直系とは直接に親子関係でつながっている系統で、両親や祖父母、子や孫などが直系ということになります。
また、2については、それぞれ独立して暮らしているということで、生計一にはなりません。3も同居するわけではないですので、該当しません。
ということで、兄弟は適用除外となる譲渡先には該当しません。
また、3,000万円特別控除は、現実の転居等を要件とはしていません。
したがって、弟さんは 3,000万円特別控除の適用を受けた上で、継続して居住することが可能になります。
なお、譲渡益が 3,000万円を超える場合であっても、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が10年を超えていれば居住用財産の軽減税率の適用を受けることもできます。
《担当:税理士 北岡 修一》
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