不動産 税金相談室
家族のみが住む自宅の売却【不動産・税金相談室】
2022.02.11
Q 私は日本で自宅を購入し、妻と住んでいましたが、数年前より海外へ単身赴任し、会社の社宅に住んでいます。
当初は、出向が終われば日本の自宅に戻る予定でしたが、想定よりも出向期間が延長したため、日本の自宅を売却し、海外で一緒に住むことになりました。
この場合、日本の自宅に居住用財産の 3,000万控除の特例は使えますか?
A ご相談者様が自宅に住んでいない場合でも、居住用財産の 3,000万控除の特例を利用することができる場合があります。
自宅を購入した人(本人)が、転勤などによりその自宅を離れ、妻だけがその自宅に住んでいる場合であっても、転勤が終わった時はその自宅に戻り妻とともに住むこととなると認められるときは、妻が居住のために利用していた家屋は、本人にとっても、その居住のために利用していた家屋に該当することになります。
つまり、これは、本人が実際に住んでいなくとも、住んでいたものとして考えてよいということです。
ただ上述の通り、転勤が終わった時は自宅に戻り居住することを想定しているため、転勤先で本人が新たに自宅を購入した場合は 3,000万円控除の適用を受けることはできません。
ご相談者様の場合は、
1.出向が終わる際には、日本の自宅に住む予定があったこと
2.出向期間中も妻が自宅に居住を続けていること
3.出向先で自宅を購入していないこと
以上により、3,000万円控除の適用を受けることができます。
《担当:税理士 青木 智美 》
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