不動産 税金相談室
所有期間10年超の軽減税率【不動産・税金相談室】
2022.03.04
Q この度、自宅の土地建物を譲渡しました。
土地は10年前、父より相続により取得したもので、父も相続で取得したものでした。
父から相続後、今から8年前に新たに自宅を新築しています。
今回の譲渡により、かなりの売却益が見込まれているため、居住用の3,000万円控除をした上で、超長期の軽減税率を適用する予定ですが、特に問題はないでしょうか?
A 居住用の土地建物を、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合には、譲渡益から最高 3,000万円を控除することができます。
3,000万円控除については、土地も建物ご質問者が所有されているのであれば、問題なく適用できるかと思われます。
譲渡益から 3,000万円を控除しても、まだ譲渡益が残る場合には、その譲渡益に対して、譲渡所得税がかかってきます。
所有期間が5年以上である場合の、長期譲渡の税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税 5.0%)となります。
ただし、3,000万円控除が使える譲渡に関しては、所有期間が10年を超えた場合には、6,000万円までの譲渡益に関しては、14.21%(所得税10.21%、住民税 4.0%)の税率となります。(超長期の軽減税率)
譲渡益が 6,000万円を超える部分については、原則どおり 20.315%となります。
この超長期の軽減税率が使えるのは、土地建物ともに所有期間が10年超である必要があります。
ご質問者の場合は、土地は10年を超えておりますが、建物は8年前に新築したとのことで、10年を超えていません。
したがって、この場合には超長期の軽減税率を使うことができません。
3,000万円控除をした後の譲渡益については、20.315%の税率がかかってくることになりますので、ご注意ください。
なお、所有期間が5年あるいは10年というのは、譲渡をした年の1月1日における年数ですので、その点も合わせてご注意ください。
《担当:税理士 北岡 修一 》
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