不動産 税金相談室
住宅取得資金贈与の非課税の特例と令和4年税制改正【不動産・税金相談室】
2022.04.22
Q 私は、令和3年についに理想のマイホームを見つけることができ、購入の契約をしました。
両親も資金の支援をしてくれるとのことで、父から 1,000万円の贈与を令和4年中に受ける予定です。
令和4年に税制改正があったとうかがいましたが、私の贈与について何か影響ありますか?
A おっしゃられる通り、住宅取得資金贈与の非課税の特例について、令和4年に税制改正がありました。
ご相談者様に影響のありそうな改正は、下記の通りです。
○ 制度が令和3年12月から令和5年12月まで延長されました。
○ 非課税枠が減少しました。
耐震・省エネなど一定基準を満たす住宅 1,500万円 ⇒ 1,000万円
上記以外の住宅 1,000万円 ⇒ 500万円
○ 非課税枠適用のタイミングの変更がありました。
その住宅の売買契約締結日 ⇒ 贈与日
などです。
上記の変更により、ご相談者様が利用できる非課税枠は減少しています。
これは、令和4年税制改正により非課税枠適用のタイミングが、住宅の売買締結日から贈与日になったことにより、贈与日の属する令和4年の非課税枠を適用することとなります。
つまり、一般の住宅でしたら、非課税枠は 500万円となります。
よって、1,000万円の非課税枠が利用できる前提で贈与をされる場合、非課税枠を超える金額については、贈与税を支払う必要がでてきますのでご注意ください。
《担当:税理士 青木 智美 》
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