不動産 税金相談室
賃貸併用住宅の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】
2022.05.20
Q 3階建ての賃貸併用住宅を、35年のローンを組んで建築予定です。
3階は居住用にして、1階と2階を賃貸できたらと思っていますが、この場合でも、住宅ローン控除を受けることはできますか。
注意点などがあれば、教えてください。
A 住宅ローン控除とは、ローンを組んでマイホームを購入したり、増築などし、一定の要件を満たすことで、税金の控除が受けられます。
賃貸併用住宅についても、自己の居住部分については控除を受けることができますが、住宅ローン控除の適用については、いくつか要件があります。
基本的な要件としては、
○ 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること
○ 自ら所有し居住する住宅であること
○ 住宅取得から6か月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き居住していること
○ 住宅の床面積が50m2以上で、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(床面積が40m2以上50m2未満の場合は、1,000万円以下)
○ 床面積の2分の1以上が居住用であること
などが挙げられます。
その他、住宅の種類や入居年によって控除限度額も異なりますが、ここでは省略します。
そして、賃貸併用住宅の場合に、床面積の半分以上が自己の居住用であるかを確認する必要があります。
3階建ての各階の面積が同じ平米数だった場合、自宅部分が全体の3分の1であり、半分以下となるため、住宅ローン控除が受けられなくなります。
住宅ローン控除を受ける場合には、自宅部分と賃貸部分の区分登記をすることが考えられます。
ただし、区分登記は将来相続が発生した場合に、デメリットとなる可能性もありますので、よく検討する必要があります。
また、仮に1棟の建物として登記して、床面積の2分の1以上が居住用となった場合は、住宅ローンの対象となる借入額は、自宅部分と賃貸部分の床面積で按分することになります。
令和4年以降の住宅ローン控除については、住宅の種類や借入限度額など、適用要件が様々です。
どのような住宅を建築予定なのか、借入額、入居予定、自宅部分の面積割合など、しっかり確認しておくことが大事です。
《担当:税理士 宮田 雅世 》
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