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不動産 税金相談室

借地権の評価【不動産・税金相談室】

借地権の評価【不動産・税金相談室】

2022.06.24

Q 父から借地権付き建物を相続しました。50年以上前から一筆の土地を地主さんから借りており、そこには自宅とアパートがあります。

この場合の借地権の評価は、どのように計算するのでしょうか。
また、借地権の場合でも、小規模宅地の特例は適用できますか。
 
A 借地権の評価は、通常の宅地を評価する場合と基本的には同じで、そこに借地権割合を乗じるイメージです。

一筆の土地ではありますが、自宅とアパートそれぞれ分けて評価します。
自宅部分は借地権、アパート部分は貸家建付借地権といいます。

路線価地域であることを前提に計算すると、自宅部分の借地権は【 路線価×地積×借地権割合 】となります。

この借地権割合は路線価図に記載されていますので、上記算式にあてはめるだけで計算できます。

また、アパートの場合は上記計算式でアパート部分の借地権を算出してから、貸家の評価をしていきます。

借地権の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

借家権割合は全国一律30%です。

賃貸割合は、総床面積と賃貸部分の床面積で按分します。
相続開始時において全室入居中であれば 100%となります。

アパートの場合は第三者に建物を貸し付けているため、借地部分の利用が制限されることから、自宅の借地権より評価が下がります。

そして小規模宅地の特例についてですが、これは借地権でも、要件を満たしていれば、適用できます。

自宅の場合は、330m2まで 80%の評価減、アパートの場合は 200m2まで50%の評価減、併用の場合は一定の算式により計算した限度面積まで評価減が受けられます。
                      

《担当:税理士 宮田 雅世 》

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