不動産 税金相談室
建物の施工不良による損害賠償金【不動産・税金相談室】
2022.07.22
Q この度、建築会社に自宅を新築してもらい一旦は住んだのですが、施工不良により修繕しなければならない箇所が複数あり、仮住まいに引っ越し修繕をしてもらうことになりました。
そのため、仮住まい先への引っ越し費用、仮住まいの家賃および改修後の 自宅への引っ越し用、さらに本件に関する慰謝料を受け取りました。
この受け取った金額について、税金はかかるのでしょうか?
A 上記は、いずれも非課税になります。
所得税法では、「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料、その他の損害賠償金及び、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金については非課税」とされています。
引っ越し費用や仮住まいの家賃は、施工不良に基因して追加的に生ずる費用の実費を補填する損害賠償金として支払われるものかと思われます。
したがって『不法行為その他突発的な事故により、資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金』に該当するものと考えられるため、非課税になります。
また、本件に関する慰謝料は、施工不良に基因する精神的負担、引っ越しや仮住まいに関する受忍限度を超える精神的、肉体的苦痛に対して支払われるものと思われます。
したがって、心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料に該当するものと考えられるため、非課税になります。
《担当:税理士 北岡 修一》
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