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不動産 税金相談室

譲渡契約締結後、引き渡し前に死亡した場合【不動産・税金相談室】

譲渡契約締結後、引き渡し前に死亡した場合【不動産・税金相談室】

2022.09.02

Q 父が施設に入所することになり、今まで住んでいたマンションを売却することになりました。
売却先も決まり、契約も締結しましたが、残金が支払われる前に父が急逝しました。

この場合の譲渡所得の申告は、どのようになるのでしょうか。
このマンションには、父しか住んでいなかったため、居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除は使えないのでしょうか。

相続人は、長男である私1人です。

A 不動産を譲渡した日は、原則として売買契約に基づいてその不動産を買主に引き渡した日をいいます。
ただし、売買契約の日に譲渡があったものとして、確定申告することもできます。

したがって、今回の場合、契約締結日を資産の譲渡日として、お父様の確定申告をすることで、居住用の 3,000万円特別控除が受けられます。

譲渡した人が死亡した場合には、その相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の譲渡所得について確定申告をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。

お父様の居住用の 3,000万円特別控除を適用するためには、亡くなってから4か月以内に、準確定申告をする必要があります。

また、申告書を提出する際にも、特例適用の記載や譲渡所得の計算明細書、契約時の住所地によっては、戸籍の附票などの添付が必要になります。

一方、資産の譲渡日を、引き渡し日とした場合は、その相続人の譲渡所得として確定申告をすることになります。

今回の場合、相続人の居住用ではありませんので、相続人の申告で居住用の3,000万円特別控除は、適用することができません。

このように、譲渡の日を契約日とするか、引き渡し日とするかで、誰の譲渡所得なのかが変わってきます。
そのため、特例が受けられない場合もありますので、ご注意ください。

また、被相続人の譲渡所得とする場合は、住民税は発生しませんが、相続人の譲渡所得とした場合は、住民税も発生します。

なお、譲渡の日を引き渡し日か、契約日のいずれを選択しても、相続財産は不動産ではなく未収の残代金になりますので、ご注意ください。 

《担当:税理士 宮田 雅世》

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