不動産 税金相談室
家屋取壊し後の居住用財産の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2022.09.16
Q 一戸建ての自宅から、マンションへの住み替えを考えています。
家屋は、古くなったので、取り壊して更地とし、土地だけを売却しようと思います。
このように、自宅の家屋を取壊し、自宅の土地だけを売却した場合でも、居住用財産の 3,000万円控除の適用が受けられるのでしょうか。
A 居住用財産の 3,000万円控除は、居住用の家屋を取り壊して土地だけを売却する場合でも、要件を満たす場合には適用を受けることができます。
主な要件は、まず、家屋の取り壊し後、1年以内に土地の売却契約をする必要があります。
そして、実際に土地を売却する日は、住まなくなってから3年を経過するの日の属する年の12月31日まででなければなりません。
たとえば、令和4年9月16日に住まなくなり、家屋を取り壊した場合は、その後1年以内に土地の売却契約をし、令和7年12月31日までに実際に土地を売却しなければならない、ということです。
住まなくなった日から、約3年あまりの間に家屋の取り壊し、売却契約、実際の売却をしなければなりませんので、適用を受けるためには事前にスケジュールを考えておく必要があります。
また、取り壊し後の土地を貸駐車場などの事業用に使用した場合には、適用を受けることができませんので注意してください。
なお、マンションへの住み替えを検討されているとのことですので、このほかに居住用財産の買換え特例の適用やマンション購入の際の住宅ローン控除の適用を受けることも考えられます。
これらの特例は、重複して適用することができませんので、居住用財産の3,000万円控除、居住用財産の買換え特例 、住宅ローン控除の中のいずれか有利な特例を選択して、適用を受けることになります。
居住用財産の 3,000万円控除は、その他の要件もあり複雑ですので、要件に該当するかどうかを、国税庁ホームページにあるチェックシートで確認したり、税理士に相談するなどして、よく確認することが重要です。
《担当:税理士 牛嶋 洋一》
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