不動産 税金相談室
コロナ特例と令和4年の住宅ローン控除【不動産・税金相談室】
2022.11.18
Q 私は、令和3年10月に個人から中古マンション(自宅)を購入する契約をしました。その後、令和4年2月に居住を開始しました。
契約は令和3年10月に行い令和4年に居住していますので、コロナの特例を利用して借入限度額 4,000万円、控除率1%、控除期間13年を適用できますか?
A コロナ特例の契約条件は『注文住宅は令和3年9月末までに契約』し、『分譲住宅などは令和3年11月末までに契約』する必要があります。
そして、令和4年末までの入居が必要となります。
そうすると、契約が令和3年10月(11月末以前)にされており、令和4年に居住していることから、一見コロナ特例を利用できそうです。
ただしコロナ特例は、事業者などから自宅を購入した場合に利用できる特例となっています。
つまり、事業者から購入した建物について消費税10%の負担をした人が適用できる規定です。
今回は中古の自宅を個人から取得されていることから、消費税10%の負担がありません。したがってコロナ特例を利用することができません。
このため、契約は令和3年でも、住宅ローン控除の規定の原則に立ち返り、入居した年の令和4年にて限度額等の判断がされます。
具体的な限度額等は下記によります。
○ 借入限度額:2,000万円
○ 控除率 :0.7%
○ 控除期間 :10年
住宅ローン控除は一般的にもよく知られている制度ですが、いざ適用をしようとするとわかりづらい部分も多いため注意が必要です。
《担当:税理士 青木 智美》
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