東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 事業用資産の買換え特例の令和5年度改正案【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

事業用資産の買換え特例の令和5年度改正案【不動産・税金相談室】

事業用資産の買換え特例の令和5年度改正案【不動産・税金相談室】

2023.01.13

Q 都内で貸しビル業を営んでいますが、将来的に物件を売却をして事業用の買換え特例を適用したいと思っております。
今回の令和5年度税制改正大綱で、買換え特例についても、改正があるとのことですが、どのような改正でしょうか?

A 事業用の買換え特例のうち、長期所有(10年超)の土地、建物等から、国内にある土地、建物等への買換えについて、改正があります。

東京都の特別区から、地域再生法の集中地域以外への買換えについては、課税の繰延べ割合が現行 80%になっていますが、これが 90%に引き上げられることになります。

逆に、地域再生法の集中地域以外から東京都の特別区への買換えについては課税の繰延べ割合が現行 70%になっていますが、これが 60%に引き下げられることになります。

なお、まだ税制改正大綱の段階で、細かい要件等が公表されていませんので他の要件がある可能性もありますので、ご注意ください。

また、買換資産を先行取得する場合は、譲渡資産を譲渡した日、または買換資産を取得した日の、いずれか早い日の属する3月期間の末日から2か月以内に、この特例の適用を受ける旨等を税務署に届け出ることが必要になります。

上記の3月期間とは、事業年度開始の日から3か月ごとに区分した各期間をいう、とのことですので、いわゆる四半期ごとの期間ということになります。

個人事業の場合は、暦年課税ですので、3月、6月、9月、12月と区切ってその2か月後までに届け出る、ということかと思われます。

改正前は、先行取得した年の翌年3月15日までに提出すれば良かったので先行取得の場合の届出を、失念しないように注意が必要です。

事業用資産の買換え特例は、令和5年3月31日までの譲渡でしたので、上記等の改正をした上で、令和5年4月1日から令和8年3月31日まで3年間延長されることになります。

なお、先行取得の届出の改正は、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合に適用されます。

                      

《担当:税理士 北岡 修一》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧