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空き家の 3,000万円特別控除を受けるための確認書【不動産・税金相談室】

空き家の 3,000万円特別控除を受けるための確認書【不動産・税金相談室】

2023.02.22

Q 昨年、父から相続した実家を取り壊し、売却しました。そこで、空き家の3,000万円控除を適用したいと考えております。
そのためには、市区町村からの確認書が必要とのことで、かなりの手間がかかると聞いています。

もう2月も後半になってしまいましたが、今からでも間に合うでしょうか?
また、どのような書類が必要なのでしょうか?

A 空き家の 3,000万円特別控除は、相続後に「空き家」となってしまった土地建物を売却した場合、一定の要件を満たすことにより譲渡所得から 3,000万円を控除することができる特例です。

この特例の適用を受ける要件の1つに、市区町村から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。

この確認書を取得するためには、様々な書類を揃えて物件所在地の市区町村に申請書(市区町村のホームページからダウンロード)を提出する必要があります。

書類が揃っていて申請すれば、1~2週間程度で取れるかと思いますが、この書類を揃えるのが、結構、大変かも知れません。

必要書類には、次のものがあります。
(家屋を取り壊して土地を売却した場合)

○ 亡くなられた方の「除票住民票の写し」原本
○ 空き家を相続した相続人の「住民票の写し」原本
○ 土地の売買契約書の写し
○ 家屋の「閉鎖事項証明書」原本
○ 次のいずれか
  a.電気、ガスの閉栓証明書や水道の使用廃止届出書のいずれか1つ
  b.仲介業者の広告(空き家であることが確認できるもの)
○ 家屋の取り壊し後の更地の写真

今から揃えていくとなると、結構厄介なものもあるかも知れません。

仲介してくれた不動産業者や相続登記をしてもらった司法書士などに協力を得ながら、急ぎ準備していく必要があります。

申告を依頼する税理士にも、その旨を話しておいた方が良いかと思います。

確定申告は3月15日までにすればよいとノンビリしていると、準備に手間のかかる申告もありますので、早目にやっていくことが重要です。

特に不動産の譲渡や贈与、特例を使うようなものは、要注意です。

                      

《担当:税理士 北岡 修一》

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