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相続登記費用や固定資産税の取り扱い【不動産・税金相談室】

相続登記費用や固定資産税の取り扱い【不動産・税金相談室】

2023.03.03

Q 昨年7月に父親が亡くなり、賃貸マンションを相続しました。
亡くなる前までの不動産所得は、昨年、準確定申告で申告が済んでおります。

今回、7月以降の私の不動産所得の申告をしますが、この賃貸マンションの相続登記費用は、必要経費にできるでしょうか?

また、昨年の固定資産税の7月以降の分は、私の必要経費にすることができるでしょうか?

A まず、賃貸マンションの相続登記費用(登録免許税や司法書士の報酬等)は、相続人の不動産所得の必要経費にすることができます。

業務の用に供される資産に係る固定資産税や、登録免許税(登録に要する費用を含みその資産の取得価額に算入されるものを除く)、不動産取得税などは、必要経費に算入することができることとなっています。

この業務の用に供される資産には、相続、遺贈または贈与により取得した資産を含むものとされています。

これは、過去においては、家事費に該当するものとして、必要経費算入が認められていませんでしたが、平成17年1月1日以後の相続、遺贈または贈与により取得した資産から、取り扱いが変わっています。

次に固定資産税ですが、これは準確定申告でどのように申告しているかによって変わってきます。

亡くなった方の準確定申告では、固定資産税の納税通知書が亡くなる前までに届いていれば、準確定申告で固定資産税を必要経費にすることができます。

この場合は、その年分の固定資産税の全額を必要経費とすることが原則ですが、納期の開始した分あるいは、実際に納付した額を必要経費とすることもできます。

7月に亡くなられたということは、固定資産税の納税通知書は交付されていると思われますので、何らかの処理をしているかと思われます。

その年分の全額を、亡くなられた方の準確定申告で必要経費にしている場合は、相続人の確定申告では固定資産税を必要経費とすることはできません。

納期の開始した分あるいは、実際に納付した額のみを、準確定申告で必要経費にしているのであれば、残りの固定資産税の額を今回の確定申告で、相続人の必要経費にすることができます。

準確定申告でどのような処理をしたのか確認した上で、適切な申告を行ってください。

                      

《担当:税理士 北岡 修一》

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