不動産 税金相談室
賃貸事業開始前の修繕費【不動産・税金相談室】
2023.03.17
Q 昨年、中古物件を購入し、床や壁、ドア等の修繕を行った上で、入居者の募集を開始し賃貸業を始めました。
修繕の内容は、汚れている部分や、壊れた部分を直した程度で、いわゆる現状回復に該当するものと考えています。
今回の確定申告において、これは修繕費として構わないでしょうか?
A 建物の修繕やリフォームの費用は、その建物の価値を高めるものや、耐久性を増すものについては、資本的支出として資産に計上し減価償却をしていくことになります。
それに該当しない修繕やリフォームの費用は、修繕費として全額を必要経費にすることができます。ご質問の費用の内容は、これに該当するものと思われます。
ただし、ご質問のように購入後、事業を始める前に行った修繕については、修繕費として必要経費にすることはできず、建物の取得価額に含めて、減価償却をしていく必要があります。
これは、通常の維持管理に該当する修繕費であっても、そのような取り扱いになります。
固定資産の取得価額というのは、購入の代価の他に「事業の用に供するために直接要した費用の額」を加算することになっています。
事業開始前の修繕費は、まさにこの「事業の用に供するために直接要した費用の額」に該当することになります。
お間違えのないように申告していただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
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