不動産 税金相談室
賃貸併用住宅の売却にかかる税金 【不動産・税金相談室】
2023.03.31
Q 5階建ての賃貸併用住宅を売却することになりました。
5階は自宅として利用しており、1階から4階までは、事務所用の賃貸であるため、消費税も納めています。
この物件を売却した際の消費税の取り扱いを教えてください。
私は個人事業主として毎年、簡易課税制度で申告をしております。
また、自宅部分はマイホーム特例の 3,000万円控除は適用可能でしょうか。
A 事務所用の賃貸収入に対して、消費税の課税事業者であるため、当該物件の売却時にも消費税が発生します。
ただ、賃貸併用住宅であるため、賃貸部分と自宅部分を床面積で按分したうえで、賃貸部分に対してのみ消費税がかかります。
土地付き建物である場合は、土地については非課税ですので、土地と建物をわけて計算することになります。
また、簡易課税制度を選択されていることから、賃貸物件を売却した場合でも、簡易課税制度による消費税の計算が可能ですが、賃貸収入における事業区分とは異なり、賃貸物件の売却については、第4種事業に該当するものとして計算します。
売却までの賃貸収入については、今まで通り、第6種事業に該当するものとして計算します。
最後に、マイホーム特例の3,000万円控除についてですが、こちらも自宅部分についてのみ適用可能です。
消費税同様、自宅部分と賃貸部分を床面積で按分し、それぞれ譲渡所得を計算します。
マイホーム特例については、他にもいくつか要件がありますので、適用要件を満たしているかの確認は必要です。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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