不動産 税金相談室
個人事業で使っていた事務所を家庭用とするときの消費税の注意点【不動産・税金相談室】
2023.05.12
Q 私は、個人で事業をしており、アパートを事務所として使っています。
事業が好調で、人材を雇いはじめ、さらに材料の保管スペースとしても使っていることから、手狭になってきたので、新しい事務所に引越しを検討しています。
今まで事務所に使っていたアパートは、駅からの立地もよく親戚に無償で使ってもらう予定です。
この場合に何か気を付けることはありますか?
A 事務所として利用していたアパートを、親戚に無償で利用させるとのことですが、この場合、事業用のものを事業とは関係のないもの(家庭用)として利用するということになります。
このような場合、特に注意すべき点は消費税にあります。
事業用から家庭用への転用は、実際には単なる用途変更であるにもかかわらず、転用したことをもって譲渡したものとみなされることになります。
よって、もしご相談者様が消費税の納税義務者である場合、転用した時の建物価格に対応する消費税を納付する必要があります。
単なる転用であるため、盲点になりやすいのでご注意ください。
また、所得税では、事業用として使わなくなったアパートに関する経費等(固定資産税、減価償却費、火災保険等)は、必要経費にはなりませんのでご注意ください。
《担当:税理士 青木 智美》
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