不動産 税金相談室
建物を取壊し分筆して土地の一部を売却した場合の譲渡費用【不動産・税金相談室】
2023.06.02
Q 本年、古アパートが建っていた土地を、アパートを取り壊した上で、ほぼ半分ずつ2筆に分筆し、その1筆の土地を売却しました。
分筆するための測量や、登記料、取り壊し費用などが大分かかりました。
もう1筆の土地は、売らずに将来活用しようと思っています。
上記の費用は、すべて譲渡費用にしても構わないでしょうか?
A すべて譲渡費用にして構わないと考えます。
ご質問の測量や分筆登記、取り壊し費用は、土地を2つに分けるためにかかっているので、すべてを譲渡費用にできず、譲渡した部分に対応する半分だけが譲渡費用になるのでは、という疑問かと思います。
土地の測量や、分筆の登記料は、譲渡する部分を明確にするために行わなければならない費用です。
譲渡する部分だけでなく、全体の測量をやらなければ、分筆をすることができません。
この分筆を行わなければ、土地の一部を譲渡することができませんので、上記の費用は譲渡するために直接かかった費用ということであり、譲渡費用となります。
また、建物の取り壊し費用については、建物は分筆前の土地の全部を敷地として建てられていたものと思われます。
土地の一部を譲渡する場合に、そこにかかった建物だけを取り壊すことは不可能であり、残った建物も機能を果たせなくなる状況であれば、そのすべてを取り壊さざるを得ないものと思われます。
したがって、この取り壊し費用は、その土地を譲渡するために必要かつ直接かかかった費用であり、譲渡費用となります。
《担当:税理士 北岡 修一》
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