不動産 税金相談室
自宅の土地建物を違う者に譲渡する場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2023.08.22
Q この度、自宅を譲渡することになりましたが、買主の都合により土地と建物を購入する者が異なる、という話がありました。
この土地は父から相続したもので、その後自分で家を建てています。
そのため、譲渡した場合には土地の取得価格は5%が適用されるということで、かなりの譲渡益が見込まれます。
この場合、3,000万円控除は使うことができるのでしょうか?
A 居住用の 3,000万円特別控除は、居住用という言葉がついているように、建物に対する譲渡所得の特例となっています。
したがって、建物の所有者かつ居住者が建物を売却した場合に、適用することができます。
居住しているだけで建物を所有していない場合は、3,000万円特別控除の適用を受けることはできません。
ただし、建物だけを第三者に売ることは通常はないでしょうから、建物と一緒に土地を売却するのが一般的です。
このように建物と同時に土地を売却する場合は、土地の売却益からも3,000万円の特別控除を控除することができます。
建物と土地の売却益の合計から 3,000万円を限度に控除することができるのです。
ご質問は、この場合に、土地と建物を違う人に売却するということですね。
この場合においては、土地と建物の売却を同時に行うのであれば、その売却先が1人でなく、異なっていたとしても、3,000万円特別控除を適用することができます。
あくまで、建物と共にその敷地である土地を、同時に譲渡するのであれば、適用されることになります。
なお、土地を分割して複数の人に売却する場合も、3,000万円特別控除を適用することができます。ただし、売却する時期が異なる場合などは、一部は適用できない可能性があります。
《担当:税理士 北岡 修一》
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