不動産 税金相談室
学校法人への土地の売却【不動産・税金相談室】
2023.10.03
Q 私が所有する土地について、ある学校法人から売却の打診が来ています。
聞くところによると、学校法人に土地を売却した場合は、特別な控除があり、税金がかからない場合もある、とのことですが、本当でしょうか?
また、それを受けるためにはどのようなことが必要ですか?
A 確かに、学校法人に土地建物を売却した場合には、特別控除を受けられる可能性があります。
それは、収用等に係る 5,000万円の特別控除です。
収用というと国や地方公共団体が行うものと思われがちですが、学校法人が校地等に使用する土地を買い取る場合にも、この特別控除が適用される可能性があります。
売却益から5,000万円が控除されるのですから、非常に大きなインパクトがあります。
学校法人に土地を売却するのであれば、この特別控除を適用できないか、是非、検討してみることをお奨めします。
ただし、単なる土地等の買取りでは、収用等の特別控除を適用することはできません。
その土地等の買取りが、土地収用法に基づく土地等の買取りでなければなりません。
そのためには、学校法人側で事業の認定を受け、税務署等と事前協議を行い、確認通知を受けた事業でなければ、収用等の特別控除の対象となりません。
したがって、学校法人側に上記の点を確認し、上記の手続きを取っているかどうか、今後その予定があるかどうかなどを聞いてみることです。
その可能性があるのであれば、確認を受けるまで待った方が良いでしょう。
なお、収用等の特別控除を受けるためには、学校法人から最初に買取りの申出があった日から、6か月以内に売買契約を締結する必要があります。
したがって、この最初に買取りの申出があった日が、いつかが重要になりますが、ご質問のように単に打診があった程度では、買取りの申出があったとは言えません。
国税庁の見解では、「個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示して、その買取り等の意思表示をしたこと」が、「買取り等の申出」を行ったことになります。
土地収用法に基づく土地の買取りとして、具体的な金額を含めた提示を受けてから始めて、収用等の 5,000万円特別控除を受けられる土地の売却となることをご確認ください。
《担当:税理士 北岡 修一》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html