不動産 税金相談室
実家の建て替えを誰が行うのが良いか?【不動産・税金相談室】
2023.11.14
Q 現在、父親が所有する実家に長男の私が同居していますが、だいぶ古くなってきており、使い勝手も悪いため、建て替えを検討しています。
父親が建て替えることを検討しておりましたが、将来は私が相続をしていくため父の建物にするよりも私の建物にした方が、父の財産にならず有利なのかとも思います。
小規模宅地特例も使えるのであれば、私が建て替えようかと思いますが、いかがでしょうか?
A 父親が所有していた自宅の建物を、長男が建て替えた場合でも、居住用の小規模宅地特例を適用することは可能です。
建物が親族名義であれば、適用することができます。
ただし、長男が父親に地代を支払ったり父親が長男に家賃を支払うような賃貸借の関係になると、小規模宅地特例は適用できなくなります。
土地も建物も使用貸借(無償)である場合に、小規模宅地特例を適用することができます。
なお、ご質問については、必ずしも長男が建て替えた方が良いとは限りません。
お父様が建て替えのための現預金をお持ちであれば、そのお金を使って自宅を建て替えた方が、相続税上は有利になるのではないでしょうか。
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額によることとなっております。
固定資産税評価額は、建築価額の50%~60%程度になると言われています。
昨今の建築費高騰の状況下においては、さらに低い評価となることが予想されます。
したがって、お父様は現預金で財産を持っているより、それを建物に変えた方が相続財産額は減ることになり、相続税も減るということになります。
もちろんこの場合においても、長男は同居している限り小規模宅地特例を使うことができます。
《担当:税理士 北岡 修一》
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