不動産 税金相談室
財産分与を受けた不動産を売却する場合【不動産・税金相談室】
2023.12.12
Q 私は4年前に離婚し、夫から自宅不動産の財産分与を受けております。
この不動産は、元夫が約20年前に購入したものです。
本年、事情によりこの不動産を売却しましたが、申告するときの取得価格や取得の時期というのは、元夫が取得したときのもので良いのでしょうか?
A 離婚による財産分与により、資産を取得した場合は、その資産を取得した者が、その資産を取得したときに、そのときの価額により取得したこととなるものとされています。
したがって、ご質問の場合は取得時期は4年前となり、短期譲渡所得になります。
取得価格については、そのときの時価を調べる必要があります。
なお、元夫の方は、財産分与をしたことにより、その不動産をそのときの時価により譲渡したことになりますので、譲渡所得の申告をしているかと思われます。
もしその申告内容を、本人に問合せすることができるのであれば、その譲渡価格を取得価格とされれば良いかと思います。
なお、譲渡した不動産に居住していた場合には、居住用財産の3,000万円特別控除の特例を適用することができます。
したがって、申告をすれば譲渡所得は出なくなる可能性もありますので、しっかりと調べて、確実に申告をしておくことが重要です。
《担当:税理士 北岡 修一》
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