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不動産 税金相談室

固定資産税の改正および評価替え【不動産・税金相談室】

固定資産税の改正および評価替え【不動産・税金相談室】

2023.12.26

Q 固定資産税について、令和6年度に税制改正や評価替えがあるとのことですが、どのような内容でしょうか?

A 令和6年度の税制改正大綱に固定資産税の改正が入っておりますが、これは変わるというよりも、負担調整措置が延長される、というものです。

固定資産税については、地価の変動によって固定資産税が急激に増加しないよう次のような負担調整措置が設けられています。

○負担調整措置
負担水準(前年度の課税標準÷当年度の評価額)に基づいて、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ、低い土地は税負担を引き上げ、中間の水準の土地は据置くというような、調整措置を行っています。

○条例減額制度
市町村が条例により課税標準額の上限を定めたり、対前年度増加率に上限を設けることができる制度です。

○下落修正措置
固定資産税評価額は3年間据え置かれることになっていますが、地価が下落した場合には、固定資産税評価額を下落修正する措置が設けられています。

令和6年度税制改正大綱において、上記3つの措置が令和8年度まで3年間、適用期限が延長されることになりました。

その他にも住宅用地に関しては、200m2までは小規模住宅用地として課税標準額が固定資産税評価額の1/6になり、200m2を超える部分については1/3の課税標準になるなどの措置もあります。

また、令和6年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年になっております。

日本全国の膨大な数の土地や建物の評価を毎年行うことは、コスト的にも実務的にも不可能ということから、評価替えは3年に1回ということになっています。

固定資産税評価額は、不動産取得税や登録免許税の計算に使われ、また土地や建物の相続税評価にも使われますので、令和6年度に関しては固定資産税評価額の評価替えに注意しておく必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

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