不動産 税金相談室
不動産を売却したら扶養からはずれる?【不動産・税金相談室】
2024.01.16
Q 10年前に父の相続で取得した不動産を、昨年売却しました。
私は、もともと夫の扶養に入っておりますが、扶養から外れることになりますか? その場合、どのようにすればよいのでしょうか。
また、売却にかかる申告手続きなどについても、教えてください。
売却価格は3,000万円で、購入時の金額が不明なため、売却価格の5%を控除すると聞いております。
A おっしゃる通り、ご主人の扶養から外れることになります。
ただし、不動産を売却し利益が出た年のみ扶養から外れることになります。
ご主人が給与所得者の場合は、毎年、年末調整時に配布される配偶者控除に関する書類「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」に、配偶者の所得を記入する欄があります。
そちらに売却にかかる所得金額を記入することで、令和5年分は扶養から外れ年末調整されていると思います。
ただ、年末調整時に例年どおりに記入している場合には、配偶者控除の適用がされたままかと思います。
その場合は、ご主人が確定申告で配偶者控除の適用をはずして申告し、納税する必要があります。
また、不動産を売却して利益が出た場合には、売却した年の翌年の確定申告で譲渡所得の申告と納税が必要になります。
売却価格から取得費や売却手数料などを控除した金額が、プラスの場合には、その所得に対して税金がかかってきます。
譲渡所得金額は、売却価格3,000万円から 150万円(売却価格の5%)を控除しその他譲渡にかかった費用(仲介手数料など)を控除して計算します。
税率は、不動産の所有期間が5年を超えているため、20.315%となります。
申告は、今年の2月16日から3月15日までに、譲渡所得の内訳書に売却した不動産に関する事項を記入し、管轄の税務署に申告します。
電子申告や郵送により、提出することもできます。
申告のしかたなど不安な方は、早めに税理士に依頼することをお勧めします。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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