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不動産 税金相談室

はじめての消費税申告【不動産・税金相談室】

はじめての消費税申告【不動産・税金相談室】

2024.02.06

Q 私は会社員としての給与のほか、親から相続した不動産によりテナント収入や家賃収入を得ています。

昨年10月に始まったインボイス制度に伴い、インボイス発行事業者の登録をしたことで、はじめて消費税を申告することとなりましたが、どのように申告をすれば良いのでしょうか。

A インボイス導入に伴い、インボイス発行事業者となった方については、昨年10月1日の制度開始以降の消費税について、申告をしなければなりません(ご自身で課税事業者を選択された方は、計算が異なります)。

ご質問者の場合も、インボイス発行事業者の登録をしたことで消費税の申告が必要となることから、1年間の消費税取引を集計するのではなく、昨年10月1日以降の消費税取引についてのみ、申告することとなります。

この場合、消費税申告の計算方法はいくつかあり、また選択の届出が必要な場合もありますが、インボイス導入に伴って消費税申告が必要となる方の多くは、下記(3)の方法によるのではないかと予想されます。

(1) 原則課税方式(一般)・・・収入に対して受け取った消費税から、経費など支払った消費税を差し引いて、納税額を算出する原則的な方法

(2) 簡易課税方式(簡易)・・・ 所定の届出書を提出した事業者に認められる計算方法で、収入に対して受け取った消費税について、業種別に一定率を乗じて経費となる消費税を計算し、納税額を算出する方法(不動産業の場合は40%経費)

(3) 小規模事業者の経過措置(2割特例)・・・ 従来、免税事業者であった方が、インボイス導入により新たに消費税の申告が必要となった場合に認められる計算方法で、収入に対して受け取った消費税の20%を納税額として算出する方法(令和8年分までの申告に限る)

ご質問者の収入のうち、居住用物件の家賃については、消費税が非課税として取り扱われますが、店舗などのテナント収入は、消費税の課税対象となりますので、その部分のみ消費税申告の対象として計算してください。

新たな建物の建築・購入や、大規模修繕などで、大きな出費を伴うことがなければ、通常は(3)の2割特例による計算が有利になると思われますが、2割特例を受ける場合には、申告書の所定欄にチェックを入れる必要がありますので、忘れることがないようにしましょう。

ところで、個人の方にかかる消費税申告の期限は、所得税の確定申告期限とは異なり、3月31日(今年は曜日の関係により4月1日期限)までとなっておりますので、あわせてご注意ください。

《担当:税理士 樋口 智勇》

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