不動産 税金相談室
前年に住宅ローン控除を受けている場合の 3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2024.03.12
Q 昨年、以前住んでいたマイホームを売却したので、現在、確定申告の計算をしております。
時間はかかりましたが、思った以上に高く売れたため、3,000万円控除を使おうと思っています。
ただ、一昨年に新居を購入してそちらに引っ越しており、昨年の確定申告で住宅ローン控除を適用しています。
また、昨年の年末調整でも、住宅ローン控除を受けています。
住宅ローン控除と 3,000万円控除は、ダブルで適用できないとのことですが、年度が違えば大丈夫なのでしょうか?
A ご質問のとおり、住宅ローン控除と 3,000万円控除を重複して適用を受けることはできません。
これは、同一年の重複適用だけでなく、新居に入居した前年または前々年に3,000万円控除の適用を受けた場合、および新居に入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、旧マイホームを売却して 3,000万円控除の適用を受ける場合も、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
ご質問者の場合は、新居に入居した翌年に旧マイホームを売却していますので原則的には3,000万円控除の適用を受けることができないことになります。
ただし、住宅ローン控除よりも 3,000万円控除の適用を受けた方が有利である場合、昨年の住宅ローン控除を適用した確定申告について修正申告書を今回の申告期限までに提出すれば、本年の確定申告において3,000万円控除の適用を受けることができます。
なお、年末調整で控除された住宅ローン控除額については、今回の確定申告で住宅ローン控除を適用しないで税額を計算することにより、精算されることになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html