不動産 税金相談室
所有期間の判定【不動産・税金相談室】
2024.04.09
Q 2019年11月に契約して2020年2月に引渡しを受けた中古アパートをこの度、売却しようと思っています。
土地が上がったため、かなりの売却益が出る予定ですが、本年2024年12月以降に売却すれば、5年超で長期譲渡となって約20%の税率で済むのでしょうか?
A 所有期間の判定における取得日や譲渡日は、原則、引渡し日で行うことになります。
また所有期間が短期であるか長期であるかの判定は、譲渡した年の1月1日における所有期間が、5年を超えるかどうかで行います。
ご質問者の場合は、次のようになります。
2020年2月取得(引渡日)
2021年1月1日 所有期間0年
2021年1月1日では、まだ1年経っていません。
2022年1月1日 所有期間1年
2023年1月1日 所有期間2年
2024年1月1日 所有期間3年
2025年1月1日 所有期間4年
2026年1月1日 所有期間5年
したがって、原則どおりでいくと、2026年1月以降に譲渡すれば、長期譲渡となります。
ただし、取得日を契約日とすることもでき、その場合は取得日が2019年11月となりますので、上記より1年早まり2025年1月以降の譲渡が、長期譲渡となります。
また、譲渡日も、契約日か引渡日を選ぶことができますので、2024年中に契約したとしても2025年1月以降に引渡しをすれば、長期譲渡になります。
結論としては、2024年中に契約をしてもよいが引渡しは2025年以降に行えば長期譲渡になる、ということです。
短期と長期では、税率が倍近く変わってきますので、その所有期間の判定は、慎重に行うことが重要です。
《担当:税理士 北岡 修一》
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