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不動産 税金相談室

不動産取得税の計算【不動産・税金相談室】

不動産取得税の計算【不動産・税金相談室】

2024.04.23

Q この度、土地を購入して注文住宅を建てることになりました。
仲介手数料や登記料などは、概ねわかりますが、不動産取得税の計算が軽減制度などがあり、よくわかりません。
どのように計算するか、わかりやすく教えていただけますか?

A 確かに不動産取得税は、少しわかりづらいですね。

まず、不動産取得税は次の計算式で計算されます。

●取得した不動産の価格(課税標準額) × 税率

この不動産の価格は、購入価格や建築価格ではなく、固定資産税評価額によります。土地は購入時に、固定資産税評価額はわかるかと思います。
建物は、不動産取得税を概算するのであれば、建築価格の5割~6割を見ておけばよいのではないでしょうか。

なお、土地の課税標準額は、上記価格の1/2となります。

税率は、土地および住宅(家屋)は3%となっています。
住宅以外の家屋は4%となります。ご質問のケースは住宅ですので、土地も家屋も3%ということになります。

ここまでは、難しくはないかと思いますが、住宅の場合にはご質問のように軽減制度があります。

土地を購入して、3年以内に住宅を建てる場合は、次のようになります。
なお、新築する住宅は、50m2以上240m2以下である必要があります。

<家屋>
(不動産の価格-1,200万円)×3% = 税額
※認定長期優良住宅に該当する場合は、1,200万円が1,300万円になります。

<土地>
1.当初税額 = 不動産の価格×1/2×3%

2.減額額
下記 ア、イのどちらか大きい額
ア.45,000円
イ.土地1m2当たりの価格×床面積の2倍(上限200m2)×税率(3%)

3.納付税額 = 当初税額 - 減額額

この土地の軽減制度の計算式がわかりづらいですね。
上記2の減額額は、住宅の床面積の2倍までの土地に対しては、不動産取得税をかけない、という意味です。

建物も固定資産税評価額から、1,200万円または1,300万円を控除しますので、不動産取得税がかからないことも多いです。

是非、試算してみて、不明な点は専門家にご相談ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

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