不動産 税金相談室
償却資産税節税のポイント【不動産・税金相談室】
2024.05.07
Q 不動産賃貸業を営んでいる者ですが、事業のために所有している土地や建物、車など以外の資産には、償却資産税がかかると先日うかがいました。
私は、青色申告をしており、30万円未満の資産については、その年の費用にしています。つまり期末時点では資産計上はされていません。
このような場合でも償却資産税はかかるのでしょうか。
A 青色申告をしている方は、年間300万円まで、30万円未満の資産を『少額減価償却資産』として即時に費用化することができます。
そうなると、当該資産は所得税の確定申告書には資産計上されないことから、資産管理(減価償却の計算)をしないものとして、償却資産税の対象から外れそうにも思います。
しかしながら、こちらについては償却資産税の対象となります。
あくまでも、所得税と償却資産税は別々の税金であり、考え方はそれぞれ違うから、ということになります。
ただし、20万円未満の資産について、3年に渡り償却する方法である『一括償却』を選択した場合には、償却資産税の対象とはなりません。
一方、20万円未満の資産についても、通常の減価償却資産と同様に、法定耐用年数にて償却した場合は、償却資産税の対象となります。
通常の減価償却資産とするか、一括償却資産とするか、少額減価償却資産とするかは、所得税のことを中心に考えがちです。
ただ、償却資産税は毎年減額されていくものの、その資産を処分するまで、ずっと課税されるものですので、多少考慮はしておいた方が良いかもしれません。
《担当:税理士 青木 智美》
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