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不動産 税金相談室

不動産会社との土地の交換【不動産・税金相談室】

不動産会社との土地の交換【不動産・税金相談室】

2024.05.14

Q この度、私の所有する土地と、近くの不動産会社が持つ土地を交換することになりました。交換特例を使いたいと思っているのですが、交換の相手が法人である場合には、交換特例が使えないのでは、と家族から言われています。

そうなるとお金がもらえないのに、税金が発生してしまうことになり、交換自体が難しくなってしまいます。

やはり相手が法人である場合には、交換特例は使えないのでしょうか?

A 交換の相手が法人であるからといって、交換特例が使えない、ということはありません。

交換相手が不動産会社とのことですので、その不動産会社が持つ棚卸資産(販売用の不動産)との交換である場合には、交換特例が使えないことになります。

したがって、その不動産会社が持つ固定資産(自社で使っていたり、賃貸している不動産、遊休の不動産など)との交換であれば、交換特例を使うことができます。この部分は先方に確認する必要があります。

交換特例が使える場合は、交換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとされます。したがって、譲渡所得税がかからない、ということになります。

交換で取得する不動産が棚卸資産でないことなど、交換特例を適用するには、次のような要件がありますので、それを満たしているかどうかご確認ください。

1.交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産であること

2.交換する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように、同じ種類の資産であること

3.交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること

4.交換で取得する資産も、相手が1年以上所有していたもので、交換のために取得したものでないこと

5.交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること

6.交換するそれぞれの資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内であること

なお、交換特例を適用するためには、交換をした年の翌年3月15日までに、必要書類を添付して確定申告をする必要があります。

また、時価に差があり交換差金を受け取るような場合は、その部分には課税されることになります。

《担当:税理士 北岡 修一》

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