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居住用財産の3,000万円控除:自宅を取り壊した場合【不動産・税金相談室】

居住用財産の3,000万円控除:自宅を取り壊した場合【不動産・税金相談室】

2024.06.11

Q 私は最近新しい自宅を購入しました。実家であった旧自宅は、建物が大変古く、業者さんが言うには取り壊した方が早く売れるとのことで、この度、取り壊しをすることに決定しました。

現在、実家は建築業を営んでいるお隣さんに、資材置場としてお貸ししております。家賃は毎月3万円です。自宅を取り壊した後も、そのまま売却が決まるまで、資材置場や駐車場として利用していただこうと考えております。

自宅が売却できたときには、居住用財産の3,000万円控除を利用したいと考えておりますが、他人に賃貸している場合は居住用としてみてもらえず、3,000万円控除の適用ができなくなるのでしょうか。

A 自宅を売却までの間に賃貸したときに、居住用財産の3,000万円控除が適用できるかどうかのポイントは「自宅を取り壊したかどうか」となります。

自宅を取り壊していない場合、売却までどのような用途に利用していても、居住用財産の3,000万円控除の適用を受けることができます。

ただし、住まなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する、という条件はあります。

一方、自宅を取り壊した場合には、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1) 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
(2) 家屋を取り壊した日から1年以内に、敷地の譲渡契約を締結すること
(3) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場など、その他の用に供していないこと。

今回のポイントは、(3)となるでしょう。

現時点では、自宅を取り壊す前ですので、賃貸されていても居住用財産の3,000万円控除の適用は可能となります。

ただし、自宅の取り壊し後、敷地の譲渡契約締結日までの期間も賃貸される場合は、居住用財産の3,000万円控除の適用ができなくなりますので、ご注意ください。

《担当:税理士 青木 智美》

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