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居住用財産の3,000万円控除と住宅借入金等特別控除の重複適用【不動産・税金相談室】

居住用財産の3,000万円控除と住宅借入金等特別控除の重複適用【不動産・税金相談室】

2024.07.16

Q 私は、昨年自宅を購入し、住宅借入金控除を適用しています。また、古い自宅も無事売却ができました。住宅借入金控除を利用した場合には、3,000万円控除を利用できない、と言われていたため、3,000万円控除は使っていません。

今年になり、会社から急な出張命令が出て海外に転勤することになりました。恐らく数年間は、日本に戻ってこれそうにありません。

仕方なく、昨年買った自宅を売却しようと思いますが、3,000万円控除はやはり利用できないのでしょうか。

A 贈与税の計算には確かに、住宅借入金特別控除と3,000万円控除は重複して利用することはできませんが、ご相談いただいた状況でしたら、3,000万円控除の適用を受けられる可能性があります。

基本的に住宅借入金控除を適用した場合は、入居した年の2年前から入居した年の翌年以後3年間、3,000万円控除を適用することはできないこととなっています。

ただし、この制限の対象から除かれているものが、今回ご相談いただいたような「住宅借入金控除を適用した自宅を売却する場合」です。

したがって、昨年住宅借入金控除を適用している場合でも、その適用対象となった自宅を売却し、その他の要件を満たしている場合には、3,000万円控除を適用することができます。

《担当:税理士 青木 智美》

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