不動産 税金相談室
海外に居住した場合の3,000万円控除【不動産・税金相談室】
2024.08.20
Q 今年海外に居住を始め、来年に日本の自宅を売却する予定ですが、3,000万円控除の適用はできますか。
また、5年後に日本に帰ってくる予定です。この場合、今年、海外に購入した自宅についても3,000万円控除は適用できますか
A 海外に居住していたとしても、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、自宅を売却した場合には、3,000万円控除の適用があります。
このため、海外に居住していたとしても、その他の要件を満たしているのであれば、3,000万円控除を適用することができます。
また、3,000万円控除後にも譲渡所得がある場合の税金は、所得税のみであり、国内に居住していないため、住民税は課されません。
なお、日本に住んでいない場合は、原則として譲渡した収入金額から源泉所得税10.21%が徴収されます。
確定申告をして、所得の多寡にもよりますが、還付を受ける、あるいは源泉所得税を控除した上で納付を行うことになります。
また、5年後に日本に戻られた後、海外の自宅を売却する場合にも、3,000万円控除の適用を受けることができます。
3,000万円控除は、その財産の所在(国内外)にかかわらず、適用することができます。
なお、国外の自宅には、居住用財産の軽減税率などその他の居住用財産の特例の適用はありませんので、ご注意ください。
《担当:税理士 青木 智美》
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