東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 不動産を売却した場合のふるさと納税【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

不動産を売却した場合のふるさと納税【不動産・税金相談室】

不動産を売却した場合のふるさと納税【不動産・税金相談室】

2024.09.10

Q 私は本年自宅を売却しましたが、不動産の売却があるとふるさと納税の限度額が増えると聞きましたがそうなのでしょうか?

元々親から相続した物件なので、かなりの売却益が出ましたので、3,000万円控除を使う予定です。
3,000万円を控除しても売却益は残るので、譲渡所得税もかかってきます。

このような場合でもふるさと納税は使えるのでしょうか?

A 毎年、ふるさと納税は、応援したい自治体などに寄付をした場合に、返礼品がもらえると同時に、寄付金のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税が減額されるしくみです。

実質2,000円の負担で、地域の名産品などがもらえる嬉しいしくみですね。

ふるさと納税の限度額は、所得金額によって変わってきます。
不動産の譲渡があった場合には、譲渡所得および譲渡所得税が発生してきます。そうなると、ふるさと納税の限度額も増加していくことになります。

ただし、3,000万円控除など特別控除を使うと、譲渡所得が減ることになります。譲渡益が3,000万円に満たない場合は、譲渡所得は発生せず、譲渡所得税もかからないことになります。

そうなるとふるさと納税の限度額が増えることはなく、結果的にはふるさと納税には影響しないことになります。

ご質問者の場合は、3,000万円を控除しても譲渡所得は発生するとのことです。
したがって、残った譲渡所得の分については、ふるさと納税の限度額が増加することになります。

限度額がいくらになるのかを、あらかじめよく確かめた上で、ふるさと納税をご活用いただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧