不動産 税金相談室
不動産を譲渡した後の贈与【不動産・税金相談室】
2024.09.24
Q 私には孫がおり、孫のために使ってもらうため、息子に資金的な援助をしてあげたいと考えています。
そのために、私が所有している不動産を譲渡して、そのお金を直接息子の口座へ入金しようと考えています。
この場合、息子が譲渡所得の確定申告をすればよいのでしょうか。
A 不動産を譲渡した資金を息子様が直接受け取ったとしても、譲渡所得を申告する必要があるのは、あくまで不動産を所有していたご相談者様となります。
このため、息子様の譲渡所得の申告は不要となります。
一方、ご相談者様は、譲渡所得の申告を忘れないようにご注意ください。
さらに、息子様は本来自分の所有でない不動産の売却収入を受け取ることから、贈与税が発生します。
贈与税は累進課税のため、贈与した金額が大きければ大きいほど、贈与税率が高くなります。
特に不動産を売却して、その資金を贈与したこととなれば、まとまったお金が贈与税の対象となることから、かなりの税金が発生することが予想されます。
このため、譲渡収入額を全て贈与するのではなく、暦年課税の非課税の範囲、110万円までの贈与や、相続時精算課税を利用することもご検討ください。
さらに、ご相談者様はお孫さんの扶養義務者になるため、お孫さんの教育費用を直接学校へ支払う場合などは、贈与税の対象となりませんので、その都度、贈与されてもよいかもしれません。
また、教育資金の一括贈与の非課税特例(1,500万円まで)を使うことも考えられます。
私立の学校などに通われる場合、学費の負担は大きいものになりますので、売却収入に対する贈与税により手元資金が減ってしまうよりも、こちらの方が、息子様、お孫さんの援助には向いているように思います。
《担当:税理士 宮田 雅世》
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