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生計一親族の貸付事業用宅地【不動産・税金相談室】

生計一親族の貸付事業用宅地【不動産・税金相談室】

2024.10.01

Q 私の土地の一部は、私が自宅を建てて妻と2人で同居しています。残った土地には妻がアパートを建てて賃貸しています。

将来、私が亡くなった時は、この土地は妻が相続する予定ですが、この土地の評価はどのようになるのでしょうか?貸家建付地や小規模宅地特例が使えるのでしょうか?

A 自宅を建てて住んでいる敷地については、奥様が相続すれば無条件で居住用宅地の小規模宅地特例が使えます。

居住用宅地の小規模宅地特例は、330m2まで80%評価減をすることができます。

奥様がアパートを建て、賃貸している敷地については、ご質問者が貸付事業をしているわけではないので、自用地評価となります。
貸家建付地評価にはならない、ということです。

ただし、生計一親族が貸付事業をしている宅地ということになるので、貸付事業用宅地の小規模宅地特例を適用することができます。

貸付事業用宅地の小規模宅地特例は、200m2まで50%評価減をすることができます。

ただし、居住用宅地の小規模宅地特例と合わせて面積制限がありますので、すべて50%評価減ができるかどうかは、計算してみる必要があります。

なお、生計一親族の貸付事業用宅地として、小規模宅地特例を使うには、次の要件を満たす必要があります。

・奥様が貸付事業を、相続税の申告期限まで継続していること
・奥様が土地を相続し、相続税の申告期限まで保有していること

また、奥様はご質問者から土地を使用貸借しており、地代を支払っていないことも要件となります。

奥様が地代を支払っていると、ご質問者の貸付事業となり、相続後は貸主と借主が同一人になるため、貸付事業が継続されなくなるからです。

以上、小規模宅地特例の評価減を使うのであれば、上記のような点に注意してください。

《担当:税理士 青木 智美》

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