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不動産 税金相談室

非居住者に支払う家賃【不動産・税金相談室】

非居住者に支払う家賃【不動産・税金相談室】

2024.10.29

Q 私は、マンションを2室借りています。
1室は、私の行っている事業の事務所用に、もう1室は自宅として利用しています。

最近、弊社の事務員と納税の話していた時に、事務所の家賃支払い先が非居住者であるため源泉徴収をして、納付していることがわかりました。

契約書を再度確認したところ、自宅も同一の非居住者から借りておりました。
今まで自宅については、源泉徴収をしておりませんでした。
今後どのような手続きをすればよいでしょうか。

A まず、基本的には、事務員の方がおっしゃる通り、家賃の支払先が非居住者の場合、支払金額の20.42%を源泉徴収する必要があります。

ただしその家賃が、自宅または、ご相談者様の親族の自宅のために支払うものであれば、源泉徴収をする必要がありません。

よって、今まで源泉徴収をしなかったことは間違いではないため、特に新たな手続きをする必要はありません。

このため、引き続き事務所で利用されている部分については、源泉徴収を行い、自宅については、家賃総額をそのままお支払いいただければ問題ありません。

《担当:税理士 青木 智美》

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