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不動産 税金相談室

譲渡所得の特別控除の種類【不動産・税金相談室】

譲渡所得の特別控除の種類【不動産・税金相談室】

2024.11.26

Q 今年、不動産をいくつか売却しました。
マイホームや空き家を売却した場合には、3,000万円の特別控除が受けられるというのは聞いたことがありますが、これ以外の不動産を売ったときに受けられる特別控除はありますか。

ほとんど使われていない土地なども売却していますが、このような場合に適用できる特例などはないでしょうか。

売却価格は1億円位になりそうで、土地の取得価格はわからないため、譲渡益は8,000万円くらい出そうです。
不動産屋さんに相談したところ多少のリフォーム費用をかければ、月25万円程度で賃貸できるとのことです。

売却した方が良いか、賃貸した方が良いか税金面からアドバイスいただけますでしょうか?

A マイホームや空き家を譲渡した場合には、3,000万円特別控除が適用できるように、いくつか特別控除を受けられる場合があります。

譲渡所得の特別控除には、次のようなものがあります。

1.公共事業などのために土地や建物を売った場合の5,000万円特別控除

2.マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円特別控除

3.被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除

4.特定土地区画整理事業等のために土地を売った場合の2,000万円特別控除

5.特定住宅地造成事業等のために土地を売った場合の1,500万円特別控除

6.平成21年および平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円特別控除

7.農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円特別控除

8.低未利用土地等を売った場合の100万円特別控除

ご質問のあまり使われていない土地の譲渡については、上記6番か8番の特例要件を満たせば、適用できる可能性があります。

6番は、平成21年および平成22年に取得した国内の土地であるかどうかを、不動産の登記簿謄本か、売買契約書などで確認してみてください。

ただし、親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得したものでないこと、相続や贈与などにより取得したものでないことなど、要件があります。

8番の低未利用土地等を売った場合の100万円特別控除というのは、都市計画区域内にある一定の未利用土地を500万円以下で売った場合に、譲渡所得の金額から100万円控除することができます。

低未利用土地に該当するか否かについては、所在地の自治体による確認書が必要となります。
売った後に、その土地が利用されることなども要件のひとつになります。

また、6番と同じように、売手と買手が親子や夫婦など特別な関係でないことなど、適用を受けるための要件がいくつかありますので、低未利用土地等に該当すると思われる場合には、専門家にご相談ください。

これらの特例を適用する場合には、確定申告書に特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要がありますのでご注意ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

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