不動産 税金相談室
非居住者に支払う家賃【不動産・税金相談室】
2024.12.03
Q 独立して3年が経ち、そろそろもう少し広い事務所を借りようかと探しています。
大学時代の友人が個人で事業をしていましたが、国外に移住することを決めたとのことで、今まで使っていた場所を貸してもらえることになりました。
ただ、友人は日本に戻ってくるつもりはなく、向こうで仕事を見つけているとのことでした。
友人は非居住者になるため、本来、家賃から源泉徴収をする必要があるかと思いますが、友人は源泉徴収をしないでほしいといっています。
その上で、きちんと海外から日本の確定申告をするといっており、不安であれば、源泉徴収をしなかった私に一切責任がない書面を作成するとも言っています。
約束は守る人であるため、書面をもらう予定もありませんが、相手が確定申告をすることが明らかであれば、源泉徴収をしなくても問題ないでしょうか。
A 残念ながら、源泉徴収は義務であり、相手が日本の確定申告をするか否かにかかわらず、行う必要があります。
ご友人の主張も確かにうなずけるところはあります。
なぜならば、源泉徴収をしなくても、最終的に、確定申告をすれば納付する金額に差がないからです。
そして、確定申告をすれば、源泉徴収により納付をしすぎた金額は還付になり、所得金額によっては、一度源泉徴収された金額が全額還付となることもあります。
このようなことから、煩わしく思うお気持ちはよくわかります。
ただ、冒頭に申し上げた通り、源泉徴収は義務であることから、どんなに誓約書などで確定申告をすることが明白であっても、また、たとえ確定申告をしたら源泉徴収した金額が全額還付になることが明らかであっても、必ず行う必要があります。
源泉徴収を行わない場合は、不納付加算税や延滞税などが課される可能性がありますので、ご注意ください。
《担当:税理士 青木 智美》
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