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借地権を返還する場合の税務【不動産・税金相談室】

借地権を返還する場合の税務【不動産・税金相談室】

2025.02.11

Q 父は借地に家を建てて長年住んでおりましたが、7年前に亡くなっております。その後、ずっと空き家になっていたのですが、そろそろ借地権の更新の時期が迫ってまいりました。

地代はずっと支払ってきましたが、建物の老朽化もひどく今後の見通しも立たないため、更新はせず借地を返還しようと思います。

その際、無償で返還しようと思いますが、税務的な問題はないでしょうか?

A 建物(借地権)の買取りを請求することも可能かとは思いますが、契約の解除条項にしたがって無償で返還するのであれば、賃借人、賃貸人のいずれにも課税関係は生じません。

ただし、賃借人は原状回復義務を負うので、建物を取壊して更地にして返還する必要があります。
その取壊し費用は、基本的には賃借人が負担することになります。

また、建物の老朽化により借地権が消滅する場合は、法人税や所得税の取り扱いにおいて次のように無償返還が認められています。

<借地権の対価等の授受がなくても課税関係が生じない場合>

(1) 契約書に借地の無償返還が定められていること、又は使用貸借契約によるものであること(その旨が所轄税務署長に届け出られている場合に限る)

(2) 物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであること

(3) 建物の著しい老朽化その他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難な事情が生じたこと

今回の場合は、(3)の場合にも該当するかと思いますので、いずれにしても課税関係は生じないものと考えられます。

《担当:税理士 北岡 修一》

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